環境省の令和2年度補正予算により、一般財団法人環境イノベーション情報機構は、国立公園・温泉地等での滞在型ツアー・ワーケーション推進事業の公募が始まりました。
公募期間:2021年3月5日(金)〜2021年4月5日(月)
◆補助対象
A. 国立・国定公園での滞在型ツアー推進事業
①滞在型ツアーに係るコンサルティング、事業計画の策定
②テストマーケティングまたはファムトリップの実施、自然環境状況の調査等、滞在型ツアーの実 施に向けた必要な調査
③海岸清掃、修景伐採、歩道修繕等、滞在型ツアーの準備に向けて必要な環境整備
④滞在型ツアーの実施(二次交通の構築を含む)
⑤滞在型ツアーに係るパンフレットやホームページ等の情報発信媒体の整備及び多言語化・デジタ ル化、キャッシュレス化
⑥研修の実施等、滞在型ツアー等の実施のための人材育成
⑦上記に必要な資材の購入及び賃借
⑧上記に付随して実施する感染症対策及び環境負荷低減対策(脱炭素化、プラスチックごみゼロに 向けた取組等)
B. 国立・国定公園、温泉地でのワーケーション推進事業
ア. 国立・国定公園及び国民保養温泉地のキャンプ場、旅館、ホテル等でのワーケーションの実施に係る事業
①ワーケーションに係るコンサルティング、事業計画の策定
②テストマーケティングまたはファムトリップの実施等、ワーケーションの実施に向けた必要な調査
③ワーケーションの実施(二次交通の構築を含む)
④ワーケーションに係るパンフレットやホームページ等の情報発信媒体の整備及び多言語化・デ ジタル化、キャッシュレス化
⑤上記に必要な資材等の購入及び賃借
⑥上記に付随して実施する感染症対策及び環境負荷低減対策(脱炭素化、プラスチックごみゼロに向けた取組等)
イ. 国立・国定公園及び国民保養温泉地のキャンプ場、旅館、ホテル等でのワーケーションのための環境整備に係る事業
①ワーケーションの実施を前提とした設備整備(公衆無線LAN環境整備、スペース改装、設備改修 等)を行う事業(利用が停止した既存施設のワーケーション向けの機能転換も含む)。
◆応募可能者
ア 民間企業
イ 個人事業主
ウ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
エ 特定非営利活動法人
オ 都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合
カ 地方公共団体の観光協会及び広域観光推進機構
キ 法律により直接設立された法人
ク 民間企業等で構成する協議会その他環境大臣の承認を得て機構が適当と認める者
◆補助率・補助金の交付額
A. 国立・国定公園での滞在型ツアー推進事業
補助率:地域活性化を目的とする事業(※注)は、定額(上限800万円)
それ以外の事業は、補助対象経費の2分の1以内
B. 国立・国定公園、温泉地でのワーケーション推進事業
ア. 国立・国定公園及び国民保養温泉地のキャンプ場、旅館、ホテル等でのワーケーションの実施に係る事業
補助率:地域活性化を目的とする事業(※注)は、定額(上限250万円)
それ以外の事業は、補助対象経費の2分の1以内
イ. 国立・国定公園及び国民保養温泉地のキャンプ場、旅館、ホテル等でのワーケーションのための環境整備に係る事業
補助率:公園事業者、「1.事業の目的と補助事業の内容について」の(3)補助金の応募を申請できる者のうちオに掲げる者、公共施設の管理受託者及び地方公共団体を含む協議会は、補助対象経費の3分の2以内
それ以外の者は、補助対象経費の2分の1以内とします。
※注 地域活性化を目的とする事業とは、応募可能者のうち、ウからクに掲げる者又はア、イに掲げる者のうち、公園管理団体、 公園事業者、DMC、まちづくり会社、地方公共団体が出資を行っている法人等が実施する事業であっ て、地域活性化を目的とするもの。
その他、詳細は下記より御覧ください。