
東京しごと財団が都内の中堅・中小企業等を対象に、新たにワーケーション勤務を可能とする規定を整備し従業員が実施した場合、奨励金を支給する制度を導入しました。
■対象事業者要件
・常時雇用する労働者が2人以上999人以下で、都内に本社又は事業所を置く中堅・中小企業等であること
・申請日時点で「ワーケーション勤務」に関する規定がないこと
■取組み内容
(1)ワーケーション勤務を可能とする規定を新たに整備
※申請日時点で就業規則に「ワーケーション勤務」に関する規定がある場合は、奨励対象外となります。
(2)取組期間中にワーケーション勤務の対象者が1回以上ワーケーション勤務を実施
※年次有給休暇等の休暇に連続して勤務を実施するものであること
■奨励金額
1支給対象事業者に対し、10万円
申請は令和7年6月17日(火曜)から令和8年2月27日(金曜)まで。
詳細は下記記事をご覧ください。